ずるい? PSE法
地方税滞納による差し押え物品の購買はPSEマークを付けなくてもよいとする見解があるという話を小寺さんがネタにしています。
曰く、自治体が差し押えても所有権は移転されないとのことです。
つまり、差し押えた時点では所有権は自治体になく、売買取り引きは所有者(=滞納者)と落札者との個人売買であるということなのでしょう。一応筋は通りますし別にずるい話でもないように思えます。
後はこの個人売買が事業者として認定されないのかどうか。もし、事業者として認定されてしまう場合にはどうするのでしょうか。
- 脱税する
- 電気用品安全法に違反する